住宅ローン控除を受けられない?マンションの床面積に要注意!
2014.12.04
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マンションをはじめとする不動産の広告は紛らわしいものが多いですが、特に注意して見て頂きたいのが「床面積」です。「床面積」とは「そのマンションのお部屋の広さ」を表したものですが、実はこの表記方法には2種類の方法があるのです。
マンションは戸建と異なり、いくつも部屋が横に続いて建物が出来ています。隣の部屋との間には「壁」がありますが、実はパンフレットに掲載されているのは「お隣さんとの間にある壁の中心から測った面積」なのです。この「お隣さんとの間にある壁の中心から測った面積」のことを壁芯面積(ヘキシンメンセキ)と言います。この壁芯面積には壁の部分の面積も含まれてしまっていますから、実際に生活空間として使える広さはもっと狭くなります。この実際に使える部分の広さのことを内法面積(ウチノリメンセキ)と言います。
監修者:針山昌幸
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壁芯面積と内法面積
下の図をご覧下さい。![壁芯と内法](https://p1-f93320cb.imageflux.jp/c!/f=webp:auto/journal/wp-content/uploads/2014/12/4f639a19f2b1a4295855e7d8c521d857.png)
住宅ローン控除が使えなくなる可能性がある
壁芯面積だけを見ていると「実施の広さよりも広い」と思ってしまう可能性がありますが、問題はそれだけではありません。実は住宅を購入する上で強い味方になる「住宅ローン控除」を利用出来なくなってしまう可能性があるのです。「住宅ローン控除」は住宅ローンを利用して住宅購入した人に対して税金を控除する制度です。住宅購入をするなら絶対に利用の検討をしたい制度の1つでもあります。他にも消費税増税による購入者の負担増を補助する制度であるすまい給付金もぜひ押さえておくことをおすすめします。リノベ済みマンションなど、不動産業者が売主となる中古マンションを購入するときは、物件価格に対して消費税がかかるので、すまい給付金の対象になります。この「住宅ローン控除」を受けるための条件の中に「延べ床面積が50平米以上であること」という条件があるのです。そしてなんと、この「住宅ローン控除」を受けるための延べ床面積とはパンフレットに記載されている芯面積ではなく、実際に使える部分の広さである内法面積が基準になります。パンフレットを見て「50平米以上あるから住宅ローン控除を受けられるな!」と思っていたら、実は内法面積が50平米未満であり、住宅ローン控除を受けられないがゆえに何百万も損をしてしまったということはありえるケースなのです。また住宅ローン控除だけでなく、実際に登記簿という「国があなたのマンションの権利を保障する書類」に記入をするときも、パンフレットに記載されている壁芯面積ではなく、実際に使える部分の広さである内法面積が記入されます。この段階で「あれ?延べ床面積が違うぞ??」と気付くケースもあるのです。不動産広告は紛らわしいものが多いので、ぜひ注意して頂ければと思います。住宅ローン成功の秘訣は「事前審査」をしっかりと複数の銀行で行うことです。複数の銀行に事前審査を申し込むことによって、自分に合った銀行を見つけ出すことができるでしょう。
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マンションジャーナル編集部
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